第1条(ソフトウェア使用許諾契約書の適用)
グレープシティ株式会社(以下「当社」といいます)は、このForguncy Builderライセンス ソフトウェア使用許諾契約書(以下「本契約」といいます)に基づき、お客様が特定のコンピュータ上で使用される場合にのみ、お客様に対し、本ソフトウェアの非独占的且つ非譲渡的で再許諾不可能な使用権を許諾します。
本契約と個別のサービス約款に相違や矛盾が生じた場合には、本契約が優先して適用されるものとします。
第2条(定義)
本契約においては、次の定義が適用されます。
(1). 「お客様」とは、本契約の各条項に従うことに同意した者で、かつ当社が本ソフトウェアの使用権を許諾する者をいう。
(2). 「本ソフトウェア」とは、Forguncy Builderソフトウェアおよび付随ドキュメントをいう。
(3). 「本ライセンス」とは、本契約に基づき、当社がお客様に許諾する本ソフトウェアの使用権をいう。
(4). 「評価版」とは、本契約に基づき、本ソフトウェアの評価を目的とする場合に限り、本ソフトウェアをインストールした日から90日間当社がお客様に無償で許諾する本ソフトウェアの使用権をいう。
(5). 「ライセンス等」とは、本ライセンスおよび評価版をいう。
(6). 「ライセンス申請キー等」とは、ライセンス等を許諾したときに当社がお客様に提供するもので、その名称・提供形態に関わらず、数字列または英数字の組み合わせたものをいう。
(7). 「使用」とは、本ソフトウェアを実行に用いることをいう。
(8). 「運用」とは、Forguncy Serverソフトウェア上でForguncyアプリケーションを実行することをいう。
(9). 「発行」とは、本ソフトウェアの指定の機能を実行して、運用できる状態にするためにコンピュータの記録媒体にコピーすることをいう。
(10). 「使用許諾期間」とは、当社が、お客様に本ライセンスの使用を許諾した期間をいう。
(11). 「保守期間」とは、当社が、お客様に本ソフトウェアの使用について技術的な支援、助言または情報等を提供する期間をいう。
(12). 「コンピュータ」とは、仮想デバイスおよび物理デバイスをいう。
(13). 「Forguncyアプリケーション」とは、お客様が本ソフトウェアを使用して作成したアプリケーションのことをいう。
第3条(通知)
当社からお客様への通知は、本契約に特段の定めのない限り、通知内容を電子メール、書面または当社のWebサイトに掲載する等、当社が適当と判断する方法により行います。
前項の規定に基づく当社からお客様への通知内容は、それぞれ電子メールの送信日、書面の交付日またはWebサイトへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
第4条(本契約の変更)
当社は、お客様に通知の上、本契約の内容を変更することがあります。変更内容の通知以後は、変更後の内容を適用するものとします。
第5条(権利義務の譲渡禁止)
お客様は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、本契約に基づく地位、権利義務の全部または一部を第三者に譲渡しまたは承継してはならないものとします。合併、営業譲渡等による包括承継については、承継前のお客様に対し、あらかじめ当社が書面により承諾した場合に限り承継できるものとします。
第6条(合意管轄)
お客様と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、当社の本社所在地を管轄する地方裁判所をもって合意による専属管轄裁判所とします。
第7条(準拠法)
本契約の成立、効力、履行および解釈に関する準拠法は、日本国法とします。
第8条(協議等)
本契約に規定のない事項および規定された項目について疑義が生じた場合は、両者誠意をもって協議の上解決することとします。協議の結果、本契約のいずれかの部分が無効となった場合でも、本契約の全体の有効性に影響がないものとします。
第9条(本契約の締結等)
お客様が本ソフトウェアをインストールした時点で当社はお客様が本契約に定める各条項に従うことに同意し、本契約が締結されたものとみなします。
当社は、前項その他本契約の規定に関わらず、本ソフトウェアの使用が不適当と判断した場合には、使用を許諾しない場合があります。
第10条(変更通知)
お客様はその商号もしくは名称、本店所在地もしくは住所、連絡先その他本ライセンス注文時に登録したお客様情報に変更があるときには、速やかに当社に連絡するものとします。変更可否については当社にて判断し、その結果を通知するものとします。
当社は、お客様が前項の通知を怠ったことにより、お客様が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第11条(契約の終了)
お客様は、使用許諾期間が終了した場合、ただちに本ソフトウェアをアンインストールし、ライセンス証書およびそれらの複製物の全てを破棄するものとします。
第12条(契約の解除)
お客様は、使用許諾期間内においても、本ソフトウェアをアンインストールし、ライセンス証書およびそれらの複製物の全てを破棄し、その旨を証明する文書を添えて当社に申し出ることにより、本契約を解除できるものとします。
当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様に対し何らの通知、催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとします。
(1). 本契約に違反したとき。
(2). 本契約に基づく義務を履行せず、相当期間を定めて書面による催告をした後もなおこれを履行しないとき。
(3). お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき。
(4). 本契約を履行することが困難となる事由が生じたとき。
第13条(使用許諾の範囲)
お客様は、1つの本ソフトウェアにつき、特定のコンピュータ1台にインストールすることができます。インストール後は当該コンピュータに対して本ソフトウェアの認証が必要です。
お客様は、当社が許諾するライセンス数・期間の範囲内で使用できるものとします。お客様は1つのライセンス等を第三者と共有できないものとします。たとえば、サーバーコンピュータ上にインストールし、複数のコンピュータを接続して使用する場合は、使用する台数分のライセンス等が必要となります。
当社は、本ソフトウェアへのアクセスがいかなる方法によるものであっても特定のコンピュータ上での使用とみなします。
お客様は、本ソフトウェアに関するバックアップを目的とする場合に限り、本ソフトウェアを1部複製できるものとします。但し、本ソフトウェアおよび複製物に含まれる著作権表示およびその他の権利表示を取り除くことはできないものとします。
お客様は、本条第1項に基づき本ソフトウェアをインストールして使用している特定のコンピュータを、他のコンピュータへ変更できるものとします。但し、他のコンピュータへ変更する前に、特定のコンピュータからライセンス等の認証解除を行い、未認証の状態にする必要があります。
お客様は、お客様のForguncyアプリケーションを開発するために、本ソフトウェアに含まれるテンプレートを改変して使用できるものとします。
お客様は、別途定められた「フォーガンシー 保守サービス規約」に基づき、「Forguncy 保守サービス(以下、「本サービス」という)」を利用できるものとします。但し、評価版では、本サービスを利用できないものとします。
お客様は、別途定められた「Forguncy Serverライセンス ソフトウェア使用許諾契約書」に基づき、Forguncyアプリケーションを運用する場合、本ソフトウェアに収録されたファイルおよび生成されたファイルを発行できるものとします。
第14条(権利の帰属)
本ソフトウェアに関わる著作権、商標権、およびその他一切の知的財産権は、独占的に当社に帰属します。
お客様は、本ソフトウェアに含まれる著作権表示を変更または削除できないものとします。
本ソフトウェアからアクセスされ表示・利用できる各コンテンツについての著作権その他の知的財産権は、各情報コンテンツ提供会社に帰属し、著作権法およびその他の知的財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。
本ソフトウェアに当社以外の第三者から提供される各コンテンツが含まれる場合、それらの著作権その他の知的財産権は、提供者である第三者に帰属します。
第15条(禁止事項)
お客様は、本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆アセンブルまたは逆コンパイル、修正、改変できないものとします。また、第三者に前述の行為をさせることもできないものとします。
お客様は、当社の事前の承諾を得ることなく、本ソフトウェア、ライセンス等を第三者へ転売、貸借、貸与および譲渡できないものとします。また、本ソフトウェア、ライセンス等に担保権を設定できないものとします。
お客様は、アプリケーション開発を目的としたアプリケーション、ツール等を販売するために本ソフトウェアを使用できないものとします。
お客様は、本ソフトウェアのライセンス申請キー等を第三者に対して開示、漏えいおよび共有できないものとします。
当社は、お客様が前4項のいずれかに該当すると判断した場合、ただちに本契約の全部または一部を解除することができるものとします。
第16条(使用状況の記録と監査)
お客様は、本ソフトウェアの使用状況を当社に明らかにできるよう、常に適切な記録をとり、これを保管しなければなりません。
当社はお客様に対し、本ソフトウェアについて使用許諾したライセンス数と、お客様が実際に使用されているライセンス数を調査する内部監査を請求できるものとします。内部監査請求はお客様に事前に書面で通知され、お客様は内部監査の結果に基づき、本ソフトウェアの適正な使用を証明するお客様の署名入り文書を、内部監査請求から30日以内に当社に提出するものとします。
当社はお客様に対し、本契約の遵守を是認するために、お客様の本社または各事業所等に立ち入って監査する場合があります。但し、かかる監査は15日前までにお客様に書面で通知し、同意を得た上で当社または当社が指定する第三者により、お客様の営業時間内に事業活動を不当に妨害しない方法で行うこととします。
お客様が行った内部監査または当社が行った監査の結果、お客様による本ソフトウェアの使用が、許諾されたコンピュータ数・期間を超えることが判明した場合、お客様は超過使用のライセンスについて当社が指定する超過料金を支払わなければなりません。
第17条(限定保証)
本ソフトウェアに当社の責に帰すべき物理的な欠陥(納品物の破損等)があった場合、本ソフトウェア購入後30日以内に限り、無償で交換します。
第18条(免責)
当社は本ソフトウェアがお客様の特定の目的のために適当であること、または有用であること、本ソフトウェアに瑕疵が無いこと、当社が指定する動作環境以外で正常に動作することのいずれも保証しません。
当社は本ソフトウェアの使用に付随または関連して生ずる直接的または間接的な損失・障害等について、いかなる場合であっても一切責任を負わないものとします。
第19条(仕様の変更)
当社はお客様に対する何らの予告なしに本ソフトウェアの仕様変更、改良および不具合その他に関わる改変を行うことがあります。
第20条(輸出管理)
ソフトウェアを日本国外に持ち出す場合、日本国内外の輸出管理に関連する法規を遵守する必要がありますが、本ソフトウェアは規制の対象外です。但し、本ソフトウェアを使用しお客様が作成されたForguncyアプリケーションは、この限りではありません。
第21条(秘密情報の取扱い)
お客様および当社は、本契約に基づき相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」という)を第三者に開示または漏洩しないものとします。但し、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合および次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではないものとします。
(1). 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2). 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3). 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4). 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5). 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
前項の定めに関わらず、お客様および当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該官公署に対し開示できるものとします。この場合、お客様および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後、速やかにこれを行うものとします。
秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本契約の目的の範囲内でのみ利用し、本契約の目的に必要な範囲内で秘密情報を化体した資料などを複製または改変(以下、「複製など」という)できるものとします。この場合、お客様および当社は、当該複製などされた秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。
お客様および当社は、秘密情報の目的外利用、漏えい、紛失、誤消去、改ざん、不正アクセスなどが生じないように必要な措置を講じなければならないものとします。
本契約が終了した場合または、お客様および当社いずれかが要求した場合には、ただちに秘密情報を相手方に返還し、消去し、または廃棄するものとします。必要に応じて相手方に廃棄証明の提出を求めることができるものとします。
秘密情報に接したお客様および当社の従業員が退職するときは、退職後も秘密保持義務の遵守義務を負うことについて、契約書または誓約書で明らかにし、継続してその義務を負わなければならないものとします。
第22条(個人情報の取扱い)
お客様および当社は、本契約に基づき相手方より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいう。以下同じ)を、本契約の目的の範囲内でのみ利用し、第三者に開示または漏洩しないものとするとともに、関連法令を遵守するものとします。
個人情報の取扱いについては、前条(秘密情報の取扱い)第2項および第4項乃至第6項の規定を準用するものとします。
第23条(フォーガンシー 保守サービス特約)
当社は、お客様が本サービスを契約していない場合、第13条(使用許諾の範囲)の第7項を適用対象外とします。
前項は、他の条項における条項番号には影響を与えないものとします。
第24条(存続条項)
本契約の終了および使用許諾期間満了後も、合意管轄、権利の帰属、禁止事項、限定保証、免責、秘密情報の取扱い、個人情報の取扱いに関する事項は有効に存続するものとします。
制定日 2017年4月27日
グレープシティ株式会社
付則
本契約は2017年4月27日より実施するものとします。